矯正治療法

当院への転院

当院に転院ご希望の方へ

転院(転医)とは、現在の治療を行う医院との契約を解除して、別の医院へ転院してあらたに治療を継続していくことを指します。

転院(転医)が必要となる理由は、就職や進学、転勤や引っ越しなどによる転居、または、医院とのトラブルなど、様々な事情が考えられます。また、顎変形症で他院で治療中の場合、転院相談および当院への転院はお受け致し兼ねますので、ご了承ください。

当院への転院(転医)受け入れについて

画像:転院前の医院からの資料提供について

当院では、様々な事情により転院(転医)を希望される方に対して、正しい倫理観と判断のもと、説明や受け入れを行っています。

当院への転院(転医)をご検討される方は、本ページ(「当院への転院」ページ)をお読み頂いた上で、お電話またはご予約フォームから”転院に関する初診相談(費用3,300円(税込)所要時間20~30分程度)”をお受けください。

転院時の費用について

転医時の費用: 私費診療における転院の場合

私費診療による矯正治療中の方の転院の場合、転院前と後の医院間には治療方針や費用の継続に関しての公的基準は存在しません。

それぞれの方の症状や治療状況に基づいて、転院先の医院裁量により継続する治療の内容や方針、費用が決まります。

現在の医療機関に通院できなくなる場合は、そのことがわかった時点で主治医に相談し、治療費の精算とともにこれまでの診療内容・治療費等を記載した紹介状を作成して頂く必要があります。

当院では、原則として前医からの転医紹介状や診療情報提供書(治療目的や治療方針、治療経過の詳細、費用の総額や支払い状況、返金清算額などの詳細を記したもの)、初診時の検査資料一式(口腔内写真、顔面写真、レントゲン類、CTデータ、歯列の石膏模型やデジタルデータ、問診票など)などの必要資料を準備・提供して頂きます。現在の治療の進捗状況や治療ゴールへの到達度、今後の継続治療に関わる治療内容や難易度、新たな治療法の必要性、費用の清算額、などを総合的に勘案し、今後の当院での治療費を算出します。

初回の転院に関する初診相談時では、口腔内や状況を診察させて頂きました上で、概算の治療方針や費用、流れをご説明します。

前医からの転医資料をご準備頂いている場合でも、当院での継続治療を行う場合には、当院での検査、診断を受けて頂く必要があります。

当院で今後かかる矯正費用の算出は、継続診療に際して必要となる検査、診断をお受けいただきました後にご提示させて頂きます。

転医時の費用: 保険診療における転院

当院は「顎口腔機能診断施設」、「歯科矯正診断施設」の施設基準のもと、顎変形症や口唇口蓋裂、その他の先天性疾患に関する保険適応の矯正歯科治療を行っています。

原則として当院では、顎変形症で他院で治療中の場合、転院相談および当院への転院はお受け致し兼ねますので、ご了承ください。しかし、転医前の主治医から当院へ直接に「転医紹介状や診療情報提供書、治療目的や治療方針、治療経過の詳細、費用の総額や支払い状況、返金清算額などの詳細」や「過去から現在までの保険算定診療録の詳細な内容の診療情報提供書」、「初診時の検査資料一式(口腔内写真、顔面写真、レントゲン類、CTデータ、歯列の石膏模型やデジタルデータ、問診票など)」をご準備頂ける場合に限り、転院および継続診療に関する初診相談をお受け致します。

但し、転院に関わる初診相談を受診した時点で、治療上のトラブルや状況により、継続治療をお受けできない場合もありますことをご了承ください。詳しくは、一度、転院に関する初診相談にて、ご相談ください。

転院前の医院からの資料提供について

転院前の医院からの資料提供について

転院の際には、原則として前医からの「転医に関する紹介状」「診療情報提供書類」「初診時から現在までの治療経過の資料一式」をご準備頂く必要があります。

しかし、主治医や医院とのトラブルや不信感などを理由に転院される場合は、転院前の医院に資料提供をお願いすることが難しい場合もあります。

そのような場合には紹介状や資料の準備は必ずしも必須ではありません。

まずは当院の転院に関する初診相談を受診いただき、現在の状況や、お困り、今までの経過や問題点、ご心配、紹介状や資料をご用意できない理由などをお伺いし、それに基づき今後の当院の対応や流れについてご説明します。

その後、ご希望の場合には、当院での検査、診断の流れとなります。

転院(転医)に際して現在の主治医に用意していただく準備資料(ご準備の可能な場合)

① 治療当初の資料

・頭部X線規格写真(セファログラム)、パノラマX線写真等のレントゲン画像

・顔面写真・口腔内写真

・上下歯列の石膏模型もしくはデジタルデータ

② 治療当初の詳細な診断内容、治療費の詳細な契約内容

③ 実際の治療内容の詳細

・どのような治療が行われたか、また用いられた歯科矯正装置

④ 実際に支払われた治療費の明細

⑤ 転医に際して精算された治療費の詳細や、上記、①の資料に加え、②〜⑤の内容を記した紹介状を主治医に作成してもらうようご依頼ください。

転医に関する注意事項

転医に関する注意事項

1)現在の主治医や医療機関とのトラブルや不満を理由に、早々に転院(転医)する事は必ずしも得策とは言えません。まずはしっかりと現在の主治医や医院とコミュニケーションや相談、歩み寄りを図ることが大切です。それでも問題が解決しない場合には、最終手段として転院(転医)をご検討いただくこととなります。

・ 原則として当院では、顎変形症で他院で治療中の場合、転院相談および当院への転院はお受け致し兼ねますので、ご了承ください。

・ 矯正歯科治療は一つの医療機関で完結することが理想です。治療方針や技量、治療費が医院によって異なり、転院(転医)先で新たに治療方針や治療期間が変更となったり、あらたに治療費がかかる場合もあります。

・ 転医したいとお考えの場合は、まずその理由を現在の医療機関にお伝えし、改善策を相談することを強くお勧めします。

・ 現在の医療機関を選ばれことに対しての、自己責任もありますことを十分ご理解ください。

2) 転医する前、また転医した後にはその時点での資料をとるため、両方の医療機関において別々に検査料・診断料が発生する場合もあります。

3) 転医先では治療方針が異なる場合もあるため、精算された額以上に治療費がかかる可能性もあります。

4) 初診時の相談の際に、主治医と良好な関係が築けそうかを十分考慮してから転院(転医)を判断することが大切です。転医先の医療機関も十分納得の上でお選びください。

転院(転医)が必要となる理由

1)転勤や進学などに伴う転居により、通院が困難となった場合

・国内からの転院:ほかの都道府県からの転居

・国外からの転院:ほかの国からの転居

2)主治医や医院とのトラブルにより、通院が困難となった場合

・主治医との信頼関係の欠如

・コミュニケーションの不足

・主治医との相性が合わない

・現在の治療に技術的な問題がある場合

・治療がうまく進まない

・思ったような結果にならない

・希望の治療や治療法が受けられない

・立地や利便性に問題のある場合

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