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医療費控除について

矯正治療にかかわる医療費控除

矯正歯科治療は、審美目的の場合、医療費控除の対象となりません。しかし、子ども・大人でも矯正歯科治療が機能的な問題の改善などの治療行為を目的としている場合には医療費控除が認められます。承認されれば、一定金額の所得控除が受けられ、医療費控除の還付金を受け取ることができます。
つまり医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費の総額が10万円を超える場合に、確定申告の際に所得税の一部が還付される制度です。
ここでは、医療費控除についてご説明します。

医療費控除とは

矯正治療にかかる医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。これは医療費控除という制度で、あなた又はあなたと生計を一つにする家族が一年間(その年の1月1日から12月31日の間)に支払った医療費が10万円(年間の総所得が200万未満の場合は、所得金額×5%が基準額となり、その超過分に対して控除が適用される)以上の場合に適用され、税金が還付、または減税されます。
医療費控除の対象となれば、税務署で確定申告すると、納めた税金の一部が還付されます。
医療費控除は矯正治療以外の医療費も対象なので、患者様が他の医療機関でかかった医療費も合算できる上に、ご家族全員分の医療費も合算した合計額で申請することができます。医療費の領収書は大切に取っておくようにしましょう。
また、もし申告をその年に忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。(※生計を一にする扶養家族の範囲については後述します)

医療費控除の対象となる医療費

一般的な矯正治療は私費診療(自由診療)ですが、子供の成長期におけるあごの発育誘導、成長誘導、機能的な問題などが認められる場合の矯正治療など、その年齢や目的などからみて必要と認められる場合の矯正治療費は医療費控除の対象となります。

しかし、同じ矯正治療でも、お顔や口元の審美性の改善を目的としたものは、医療費控除の対象になりません。

また、矯正治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子様の矯正治療のための通院にかかる交通費は、ご本人だけではなく付添人の交通費も通院費に含まれます。診察券や領収書などで通院日が確認できるようにして、かかった通院費の詳細を記録するようにしてください。

矯正歯科で医療費控除の対象となるもの

  • 大人の場合、咀嚼(そしゃく)改善など機能回復が主な目的である場 合の矯正治療にかかる費用(検査料、診断料、治療に必要な抜歯費用 なども含む)
  • 矯正治療そのものにかかった費用(検査料・診断料・処置料・治療に必要な抜歯費用なども含む)
  • 通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関、バスや電車が利用できない場合のタクシー代)・付添い人の交通費も含む。自家用車のガソリン代や駐車場料金は控除の対象となりません。)
  • 治療に伴って必要な医薬品の購入費用

説明を求められたり、診断書が必要となったりする場合があります。診断書が必要な場合には、当院にその旨をお伝えください。 これらの金額を証明する領収書が必要なので、全て大切に保管しておきましょう。領収書のもらえない公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額、還付金の計算方法

画像:医療費控除の対象となる金額、還付金の計算方法

減税・還付される金額の例

渋谷区在住で、1 年間の医療費が 110 万円、保険金等で補てんされる金 額が 0 円の場合(=医療費控除額 100 万円)

  • 総所得 300 万円の方:
    減税・返還金額 20 万円

    =(所得税 10%+住民税 10%)×100 万円
  • 総所得 500 万円の方:
    減税・返還金額 30 万円

    =(所得税 20%+住民税 10%)×100 万円
  • 総所得 950 万円の方:
    減税・返還金額 43 万円

    =(所得税 33%+住民税 10%)×100 万円

控除を受けるための手続き

給与所得者の場合

給与所者用の還付申告、給与所得の源泉徴収票(原本)、医療費等の領収書を所轄税務署長に対して提出してください。

給与所得者以外の場合

所得税の確定申告書の医療費除欄に医療費控除に関する事項を記入した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

医療費控除の還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピー不可)
  • 印鑑、銀行等の通帳
申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。給与所得者の場合は、「給与所得者用の還付伸告書(税務署で入手)」で還付の手続きをします。還付申告の場合は2月1日以前でもよいことになっています。また、3月15日を過ぎても受け付けてくれます。

還付申告の仕方は簡単で、誰にでもでき、郵送でも受け付けてくれます。所得税の還付金は、銀行口座に振り込まれます。また、郵便局で受け取ることもできます。ただし給与所得者の方の還付は1月以降受理されます。

医療費控除に関するポイント

01
治療が複数年にかかり、治療費が数年にまたがってかかる場合には、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象になります。金額が高額になる場合は年をまたいで分割するよりは、まとめて1年間で支払って申請する方が、医療費控除の恩恵を受けられます。ただし、上限額もあるため、他に医療費が高額にかかっているような場合にはその限りではありません。
02
生計が一であれば医療費控除の対象となるので、一人暮らしで住居が別でも、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、医療費を合算して夫もしくは妻のどちらからでも申告できます。
03
扶養家族に該当するかどうかは、同居の有無によって変わります。
*同居でなくてもいい場合:配偶者、子ども(養子を含む)、孫、弟、妹、父母(養父母を含む)などの直系尊属
*同居が条件の場合:上記以外の3親等内の親族(養父母・兄・姉など)、内縁の配偶者の父母・連れ子まで、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子 となっております。
04
所得の多い人ほど税率が高いので、お子様がご両親のどちらかから医療費控除を受ける場合、所得の多い方から受けられた方がより恩恵を受けられます。
05
健康保険組合などから補填される金額がある場合、医療費控除を申請する時には、医療費からその金額を差し引く必要があります。
06
医療費控除で控除された還付金は、申告後約一ヶ月ほどで還付金の指定口座に振り込まれます。

医療費控除・税率等についての詳細リンク

住民税についてはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。

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